特定技能外国人支援事業とは
「 特定技能 」とは、人手不足が深刻とされる12分野において外国人の就労を認めた在留資格です。
これらの外国人の受け入れを目的とした制度を「 特定技能制度 」と呼びます。
この制度により、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応することが可能なります。
特定技能の対象12職種
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
海外労働者人口の増加
日本人の生産年齢人口は急激に減少しており、特定技能制度が導入された2019年4月以降、特定技能在留外国人数は急速に増加しています。
令和5年12月末時点で 約21万人に達しており、令和2年6月末の35倍という状況です。
■上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留するもの
■在留資格変更許可を受けて「特定技能」で在留するもの
※出典:出入国在留管理庁 ※「特定技能2号」の許可を受けて在留する者及び在留特別許可を受けて「特定技能」で在留する者を含む
特定技能とは
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月 または、4か月ごとの更新 通算で上限5年まで |
3年、1年または、6か月ごとの更新 通算年数の制限無し |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要となる日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
確認無し |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 |
受入機関・ 登録支援機関の支援 |
対象 | 対象外 |
提携送出し機関
Myanmar Unityは、2019年ミャンマー政府よりミャンマーNo.1 人材送り出し機関として表彰された、ミャンマー政府認定の正規人材送り出し機関です。
Myanmar Unityの特長
ミャンマー・ユニティは、2019年ミャンマー政府よりミャンマーNo.1 人材送り出し機関として表彰された、ミャンマー政府認定の正規人材送り出し機関です。
豊富な求職者・透明性のある募集体制
面接前第一次選考の徹底
世界最高レベルの教育体制
在日ミャンマー人による充実したサポート体制
会社名 | ミャンマー・ユニティ ( Myanmar Unity Co.,Ltd ) |
---|---|
所在地 | ヤンゴン本部 Unity Tower, YS 2, Kandawgyi Yeik Mon, No.137, Upper Pansoedan Road, Kan Myauk Ward, Mingalar Taungnyunt Township, Yangon, Myanmar. 日本駐在サポート部 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303 |
代表取締役 | チョー・ミン・トン |
ライセンス | ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016 |
設立 | 2013年5月27日 |
資本金 | 5,500,000円 |
なぜ、ミャンマーなのか?
国民の 90% が敬虔な仏教徒であることなど、ミャンマー人は日本人に近い国民性を持っています。
また高い教育水準を持った優秀な若者が多く、日本で働きたい意欲を強く持っています。
優秀な若者は多いが、いい仕事につけるチャンスが少ない
ミャンマーの最低賃金は日給4,800チャット(約290円)程度
国民の9割が敬虔な仏教徒で、仏教文化が根付いている
ミャンマー人は日本語の上達が早い
受入れの流れ
面接・内定から入国まで、およそ 6 か月程度となります。
よくある質問
特定技能 | 技能実習 | |
目的 | 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ | 本国への技能移転 |
対象分野 | 12分野(介護、外食、宿泊、航空、建設、飲食料品製造、自動車整備、農業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、造船・舶用工業、漁業) | 88職種161作業 |
就労期間 | 最長5年(入国前試験合格者のみ) ※介護福祉士取得後、介護ビザ(就労期間に制限なし)へ移行可、他11分野も特定技能2号(更新回数の制限なし)の対象へ(2023年6月、閣議決定) |
最長5年(1年目、3年目、5年目に試験あり) |
管理団体 | なし(法人様直接雇用) | あり(各監理団体) |
配置基準の算定 | 就労開始と同時に配置基準に算定 | 8か月後(訪問後研修(2ヶ月)+実習(6ヶ月)) |
受け入れ人数枠 | 常勤(30名):外国人労働者(30名) ※常勤の人数と同等まで受入れが可能 |
常勤(30名):外国人労働者(3名) ※常勤30名に対し、外国人労働者は3名まで受入れ可能 |
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